択一式会計・税務税務
管理業務主任者 令和6年度 問9
管理組合の消費税と法人税
問題
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。 イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。 ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。 エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
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