この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:4。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 平成29年度 問5
問題
集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア
集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
イ
管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。
ウ
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で増減することができる。
エ
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アとイ
- 2.イとウ
- 3.ウとエ
- 4.エとア
解答を選択