この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 平成29年度 問11
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1.区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
- 2.敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行うことができる。
- 3.敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割の請求をすることができる。
- 4.敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。
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