この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 令和2年度 問3
問題
総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕〜〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切なものはどれか。
総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第35条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。
- 1.ア:会議の目的たる事項 イ:規約の改正 ウ:議案の要領 エ:総会に出席しない組合員
- 2.ア:会議の目的たる事項 イ:建替え ウ:議決権行使の手続 エ:利害関係人
- 3.ア:議題 イ:共用部分の変更 ウ:会議の目的たる事項 エ:占有者
- 4.ア:議案の要領 イ:管理者の選任 ウ:議題 エ:総会に出席しない組合員
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