この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 令和3年度 問8
問題
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
- 1.各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
- 2.共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
- 3.各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
- 4.一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
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