この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 令和5年度 問6
問題
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 1.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
- 2.集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
- 3.集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 4.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
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