択一式マンションの管理に関する法令及び実務関連法令
マンション管理士 令和5年度 問19
建替組合の設立と権利変換手続
問題
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年 法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1.建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
- 2.マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- 3.権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
- 4.組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
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