この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 令和6年度 問2
問題
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。 ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。 ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。 エ 共用部分の変更は、集会において、区分所有者及び議決権の各過半数が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するが、議決権の割合については、規約で2分の1以下まで減ずることができる。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。 <参考>
- 1.アとイ
- 2.イとウ
- 3.ウとエ
- 4.エとア
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