この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの建物及び附属施設の構造及び設備防災・防犯等法改正
マンション管理士 令和6年度 問40
問題
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
※ 令和7年(2025年)4月1日に改正建築物省エネ法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる解答選択肢を一部修正しました。 <参考>
- 1.外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションについて、その床面積を311m2に増築するときは、増築に係る部分について建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象とならない。
- 2.外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションを新築する場合、当該マンションは、原則として建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければならず、同基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されない。
- 3.所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
- 4.マンションの販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行うマンションについて、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
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