資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正

マンション管理士 令和7年度 問6

問題

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる解答選択肢を一部修正しました。 <参考>

  1. 1.集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  2. 2.区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
  3. 3.各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
  4. 4.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

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