この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正
マンション管理士 令和7年度 問8
問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に解答選択肢を修正しました。 <参考>
- 1.管理組合法人の集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。
- 2.管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 3.管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
- 4.監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。
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