資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法法改正

マンション管理士 令和7年度 問11

問題

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。 <参考>

  1. 1.区分所有者集会を招集するための通知と、その招集通知の通知事項について説明を行うための説明会を開催するための通知は、一括して発出することができる。
  2. 2.区分所有者集会の招集通知においては、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、建物の取壊しを必要とする理由、建物の取壊しをしない場合における当該建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳、並びに建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。
  3. 3.区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
  4. 4.区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した各区分所有者、取壊し決議の内容により取壊しに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。

解答を選択