この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式マンションの管理に関する法令及び実務関連法令法改正
マンション管理士 令和7年度 問19
問題
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。 <参考>
- 1.マンション再生組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの再生等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
- 2.マンション再生組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
- 3.再生前マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの部分について借家権を取得する。
- 4.マンション建替事業の事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
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