この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:5。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
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択一式供託法その他供託法改正条文中心
司法書士 平成26年度 問46
問題
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア
金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
イ
金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
ウ
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる。
エ
金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、第三債務者は、供託原因が消滅したことを払渡請求事由として、供託金を取り戻すことができる。
オ
金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、執行裁判所が配当を実施した場合において、配当を受けるべき執行債権者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書に当該裁判所が交付した証明書を添付しなければならない。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
- 2.アオ
- 3.イエ
- 4.ウエ
- 5.ウオ
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