この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式民法担保物権法改正判例問題条文中心
司法書士 平成27年度 問13
問題
質権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
ア
動産質権は、元本、利息違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保し設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることはできない。
イ
不動産質権は、その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる。
ウ
質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。
エ
質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる。
オ
質権の目的である指名債権の債務者が、質権設定につき異議をとどめないで承諾した場合であっても、当該債務者は、当該指名債権の債権者に対抗することができた事由をもって質権者に対抗することができる。
※ 令和2年4月1日の民法改正により異議をとどめない承諾による抗弁の切断規定は削除されました。 本設問は平成27年度に出題されたものです。
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