択一式民法担保物権判例問題
司法書士 平成25年度 問12
担保権による物上代位
問題
物上代位に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものは、どれか。
- 1.動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとどまる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない。
- 2.Aが自己所有の不動産にCのために抵当権を設定し、その旨の登記をした後に、当該不動産をBに賃貸した場合において、Bは、抵当権者Cが物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前は、抵当権の設定の登記の後にAに対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって、Cに対抗することができる。
- 3.買戻特約付売買の買主Aから目的不動産につき抵当権の設定を受けたBは、売主Cの買戻権の行使によってAが取得した買戻代金債権について、物上代位権を行使することができる。
- 4.構成部分の変動する集合動産を目的物として集合物譲渡担保権が設定された後、その目的物が滅失し、譲渡担保権設定者Aがその損害を填補するための保険金請求権を取得した場合において、Aが譲渡担保の目的物を用いた通常の営業を廃止しているときは、譲渡担保権者Bは、当該保険金請求権について物上代位権を行使することができる。
- 5.抵当権の設定の登記がされた後、抵当権設定者Aが抵当不動産の買収に伴う補償金債権を取得した場合において、当該補償金債権をAの一般債権者Bが差し押さえて転付命令を得て、その転付命令が第三債務者に送達された後であっても、当該抵当権の抵当権者Cは、当該補償金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
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