この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:3。出題当時の公式正答:未確認。
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司法書士 平成27年度 問60
問題
甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがあり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始したときに、甲土地について申請すべき登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
B、C及びDの間でAの遺産の分割の協議が成立した1年半後、Aの嫡出でない子Fについて認知の裁判が確定して認知された場合において、その後、当該協議に基づき、AからB、C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該協議に係る遺産分割協議書の作成の日付が当該認知の裁判の確定の日より前であっても、Fの同意を証する情報を提供しなければならない。
Aの自筆証書による遺言書に基づき、AからCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、「遺言書はAの自筆ではなく押印はAの使用印ではないと思う」旨のDの陳述が記載された家庭裁判所の検認期日の審問調書を提供するときは、併せて、Dの作成に係る当該登記の申請に異議がない旨の印鑑証明書付きの証明書を提供しなければならない。
Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
AからB、C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、Bの相続の放棄の申述が受理された場合、B、C及びDは、Bが作成した相続の放棄を証する書面を提供して、BからC及びDへの相続の放棄を登記原因とするBの持分の移転の登記を申請することができる。
Aが、甲土地を相続人でないG、H及びIに遺贈する旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、Aの死亡後にG及びHが遺贈の放棄をした場合、Iは、G及びHが作成した遺贈の放棄を証する書面を提供して、AからIへの遺贈を登記原因とする所有権全部の移転の登記を申請することができる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
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