択一式不動産登記法権利登記条文中心
司法書士 平成25年度 問52
相続に伴う所有権移転登記
問題
甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには、子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始したときに申請すべき登記に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものは、どれか。
- 1.Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、B、D及びEは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をB、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
- 2.B、C及びD間で、遺産分割協議を行った結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
- 3.Aの死亡後、Bが破産手続開始の決定を受け、その破産管財人FがAの遺産に関する遺産分割協議に参加し、Cが甲土地を取得することとされた場合において、当該遺産分割協議の結果に基づき、甲土地をCの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、FがAの遺産に関する当該遺産分割協議をすることにつき裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 4.Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、Bは、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
- 5.甲土地が祭祀財産であり、かつ、Aが遺言外でEを祭祀に関する権利を承継すべき者と指定した場合において、裁判外で作成したEを当該権利を承継すべき者として指定したことを証する情報を提供して祭祀財産の承継による所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同して、申請しなければならない。
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