択一式不動産登記法申請手続図表あり条文中心
司法書士 平成29年度 問48
問題
登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、第2欄の情報が第1欄の登記の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報にならないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
(参考) 不動産登記法 第70条登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法( 平成23年法律第51号 )第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 (略) 3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.イオ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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正解: 3(出題当時)