司法書士 令和7年度 問57
遺言執行者による登記申請
問題
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、遺言執行者が指定され、又は選任されたときの甲土地についての登記の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、選択肢のうち、どれか。 なお、受遺者は、Aの相続人でない者とし、いずれの遺言書も遺言書保管所に保管されていないものとする。
ア Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした後、甲土地についてAからDへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされたが、錯誤を原因とする当該登記の抹消がされ、その後、Aが死亡した。この場合には、Cは、当該遺言書を添付情報として提供したときであっても、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。 イ Aが「甲土地をBに遺贈する。」旨の遺言をした後、Aが死亡し、家庭裁判所が遺言執行者Cを選任した場合において、Cが、遺言執行者の権限を証する情報としてその審判書を提供し、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aの死亡を証する情報を提供することを要しない。 ウ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Cについてはその氏名のみが遺言書に記載されていた場合において、Aが死亡し、Cが遺贈を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、Cは、当該遺言書に加えて、Cが家庭裁判所により遺言執行者として選任されたことを証する情報を提供することを要する。 エ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Aが死亡した後、甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Cが死亡した場合において、Bが「甲土地をDに遺贈し、遺言執行者としてEを指定する。」旨の遺言をし、その後、Bが死亡したときは、Eは、Aの相続人全員と共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 オ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした場合において、Aが死亡し、CがBと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、遺言執行者の権限を証する情報として家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を提供することができる。
- 1.アウ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.エオ
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