第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記規則 第152条(登記の抹消)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
出題試験:司法書士
この条の要点
- 連動する登記の抹消:権利を目的とする第三者の登記は本体の抹消に連動する。
条文原文
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第152条(登記の抹消)
登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
②登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
連動する登記の抹消
権利の登記の抹消をする場合、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消もあわせてしなければならない。
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正解 ○
正しい。抹消すべき権利を目的とする第三者の権利がある場合、その登記もあわせて抹消される。例えば抵当権の目的となる権利(第3順位抵当権等)があれば、主たる権利の抹消に連動して第三者の権利登記も抹消され、抹消による旨と登記年月日が記録される。
学習ポイント:権利を目的とする第三者の登記は本体の抹消に連動する。
第152条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第152条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。