第三章 登記手続/第一節 総則/第三款 書面申請
不動産登記規則 第55条(添付書面の原本の還付請求)
この条の要点
- 添付書面の原本還付:原本還付は謄本提出+登記官の照合が前提。例外あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第55条(添付書面の原本の還付請求)
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
②前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
③登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
④前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
⑤第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
⑥第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
⑦前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
⑧前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
⑨前項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
添付書面の原本還付
書面申請をした申請人は、登記官に対し、添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができ、この場合、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
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正解 ○
正しい。原本還付の請求では、原本と相違ない旨を記載した謄本の提出が必要で、登記官は謄本と原本を照合して還付する。印鑑証明書や申請のためだけに作られた委任状等は還付対象外である。原本が必要な実務上の手続きとして整理される。
学習ポイント:原本還付は謄本提出+登記官の照合が前提。例外あり。
第55条第1項・第2項・第3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問61オ
申請人が登記の申請をするとともに添付書面について原本の還付を請求した場合において、当該請求に係る添付書面の原本の還付を請求することができるときは、登記官は、当該申請の受付後、直ちに原本の還付をしなければならない。
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誤り
誤り。原本の還付は、申請の受付後直ちにではなく、登記官が調査完了後にしなければならない(不動産登記規則55条3項)。
司法書士令和2年度 問61ウ
X株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社からその代表取締役であるAに売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報に添付した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができる。
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誤り
誤り。同意又は承諾を得たことを証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない(不動産登記規則55条1項但書)。
解説で第55条を参照している問
問題で確認する
第55条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。