第三章 登記手続/第一節 総則/第五款 登記識別情報
不動産登記規則 第67条(登記識別情報の提供の省略)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 識別情報提供の擬制:連続申請で前の登記の識別情報は後の登記に転用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第67条(登記識別情報の提供の省略)
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
この条文の〇×問題(1問)
識別情報提供の擬制
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が、その前後を明らかにして同時にされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が後の登記の登記義務者となるときは、後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、提供されたものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。連続する権利登記で、前の登記の名義人が後の登記の義務者になるケース(例:売買後の抵当権設定等)では、後の登記に必要な識別情報は前の登記で提供されたものとみなされる。同時申請で前後が明らかであることが要件である。
学習ポイント:連続申請で前の登記の識別情報は後の登記に転用される。
第67条
根拠・関連条文
問題で確認する
第67条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。