資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則 登記記録等/雑則

第28条〜第33条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記記録等/雑則分野(第28条〜第33条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

登記記録等/雑則の解説

第二章 登記記録等/第四節 雑則

第二章 登記記録等 / 第四節 雑則

第28条(保存期間)

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久

二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久

三 建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久

四 土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から五十年間

五 建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間

六 共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間

七 信託目録信託の登記の抹消をした日から二十年間

八 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)

九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から五年間

十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から三十年間

十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)

十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)閉鎖した日から三十年間

十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間

十六 各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から一年間

十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から十年間

十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間

十九 申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間

二十 申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間

二十一 代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間

二十二 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申出を受けた日から五年間

第28条の2

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿作成の日から三十年間

一の二 申出立件事務日記帳作成の年の翌年から一年間

二 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿作成の年の翌年から一年間

三 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳作成の年の翌年から五年間

四 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳作成の年の翌年から三年間

五 雑書つづり込み帳作成の年の翌年から一年間

六 法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から五年間

第29条(記録の廃棄)問題準備中

登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

第30条(登記記録の滅失等)問題準備中

登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第2項前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

第3項前二項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。

第31条(持出禁止)

登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。

第2項前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。

第3項登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第32条(管轄転属による登記記録等の移送)問題準備中

不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。

第2項前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。

第33条(管轄転属による共同担保目録等の移送)問題準備中

前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。

第2項前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。

第3項第一項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。