第二章 登記記録等/第四節 雑則
不動産登記規則 第28条(保存期間)
この条の要点
- 登記記録の保存期間:閉鎖登記記録は土地50年・建物30年。現行記録と地図等は永久。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(保存期間)
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久
四 土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間
十九 申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間
二十 申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間
二十一 代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間
二十二 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申出を受けた日から五年間
この条文の〇×問題(1問)
登記記録の保存期間
閉鎖登記記録の保存期間は、土地・建物ともに閉鎖した日から50年間である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。閉鎖登記記録の保存期間は、土地に関するものは閉鎖した日から50年間だが、建物に関するものは30年間である。土地・建物で期間が異なり、登記記録自体(閉鎖していないもの)や地図・建物所在図は永久保存である。期間の長短の組み合わせが混同されやすい。
学習ポイント:閉鎖登記記録は土地50年・建物30年。現行記録と地図等は永久。
第28条第4号・第5号・第1号・第2号・第3号
問題で確認する
第28条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。