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不動産登記規則 登記手続/権利に関する登記/担保権等に関する登記

第161条〜第174条(枝番を含む)

不動産登記規則の登記手続/権利に関する登記/担保権等に関する登記分野(第161条〜第174条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

登記手続/権利に関する登記/担保権等に関する登記の解説

第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記

第三章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第四款 担保権等に関する登記

第161条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)問題準備中

登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。

第162条(建物の建築が完了した場合の登記)問題準備中

登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第2項登記官は、法第八十七条第一項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第3項登記官は、法第八十七条第二項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第八十六条第三項において準用する同条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第163条(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)問題準備中

登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

第164条(担保権の順位の変更の登記)問題準備中

登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

第165条(根抵当権等の分割譲渡の登記)

第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。

第2項登記官は、民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。

第3項登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第百四十七条第二項の符号を付さなければならない。

第4項登記官は、第二項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

第166条(共同担保目録の作成)

登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第百六十八条第二項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

第2項登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。

第167条(共同担保目録の記録事項)問題準備中

登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 共同担保目録を作成した年月日

二 共同担保目録の記号及び目録番号

三 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項

イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号

ロ 当該二以上の不動産に係る不動産所在事項

ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利

ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号

第2項前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。

第168条(追加共同担保の登記)問題準備中

令別表の四十二の項申請情報欄ロ、同表の四十六の項申請情報欄ハ、同表の四十七の項申請情報欄ホ(4)、同表の四十九の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の五十五の項申請情報欄ハ、同表の五十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

第2項登記官は、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

第3項登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

第4項登記官は、第二項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の担保権の登記についてする付記登記によって、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。

第5項登記官は、第二項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。

第6項前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項から第四項までに定める手続をしなければならない。

第169条(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)問題準備中

令別表の五十一の項申請情報欄ホ及び同表の六十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

第2項登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第百六十五条第二項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

第3項登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

第170条(共同担保の一部消滅等)問題準備中

登記官は、二以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その一の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第百六十七条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第2項登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第百六十七条第一項第三号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

第3項第百六十八条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。

第4項前項において準用する第百六十八条第五項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項又は第二項に定める手続をしなければならない。

第5項第一項、第三項及び第四項の規定は、第百十条第二項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。

第171条(抵当証券交付の登記)問題準備中

法第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

第172条(抵当証券作成及び交付の登記)問題準備中

法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

第2項法第九十四条第三項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。

第173条(抵当証券交付の登記の抹消)問題準備中

登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。

第174条(買戻しの特約の登記の抹消)

登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。