不動産登記規則 登記手続/補則/通知
第181条〜第188条(枝番を含む)
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登記手続/補則/通知の解説
第三章 登記手続/第四節 補則/第一款 通知
第三章 登記手続 / 第四節 補則 / 第一款 通知
第181条(登記完了証)
登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
第2項前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 申請の受付の年月日及び受付番号
二 第百四十七条第二項の符号
三 不動産番号
四 法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項
五 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
六 法第二十七条第二号の登記の年月日
七 申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)
第182条(登記完了証の交付の方法)問題準備中
登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請登記完了証を書面により交付する方法
第2項送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
第3項第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。
第4項官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
第182条の2(登記が完了した旨の通知を要しない場合)問題準備中
登記官は、次の各号に掲げる場合には、第百八十一条第一項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。
一 前条第一項第一号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。
二 前条第一項第二号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。
第2項第二十九条の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。
第183条(申請人以外の者に対する通知)
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
一 表示に関する登記を完了した場合表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
二 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合当該他人
三 法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合当該登記の登記名義人であった者
第2項前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
第3項第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
第4項登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得
第184条(処分の制限の登記における通知)問題準備中
登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
第2項前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
第185条(職権による登記の抹消における通知)問題準備中
法第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項及び不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申請人の氏名又は名称及び住所
二 抹消する理由
第2項前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
第186条(審査請求に対する相当の処分の通知)問題準備中
登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
第187条(裁判所への通知)
登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項、第七十六条の三第四項又は第七十六条の五の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。
第188条(各種の通知の方法)問題準備中
法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項並びにこの省令第四十条第二項及び第百八十三条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。