第三章 登記手続/第四節 補則/第一款 通知
不動産登記規則 第183条(申請人以外の者に対する通知)
この条の要点
- 申請人以外への通知:表示登記は申請人以外の所有者・名義人にも完了通知がいく。
条文原文
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第183条(申請人以外の者に対する通知)
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
一 表示に関する登記を完了した場合表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
二 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合当該他人
三 法第六十九条の二の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合当該登記の登記名義人であった者
②前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
③第一項第一号の規定は、法第五十一条第六項(法第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
④登記官は、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得
この条文の〇×問題(1問)
申請人以外への通知
表示に関する登記を完了した場合、登記官は申請人以外の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
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正解 ○
正しい。表示に関する登記を完了した場合、申請人でない表題部所有者・登記名義人にも完了の通知が届く。申請人以外の権利関係者が変更を知る機会を担保するための通知で、申請人への完了証とは別の通知である。
学習ポイント:表示登記は申請人以外の所有者・名義人にも完了通知がいく。
第183条第1項第1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第183条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。