資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則 筆界特定/筆界特定

第229条〜第232条(枝番を含む)

不動産登記規則の筆界特定/筆界特定分野(第229条〜第232条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。

筆界特定/筆界特定の解説

第五章 筆界特定/第三節 筆界特定

第五章 筆界特定 / 第三節 筆界特定

第229条(筆界調査委員の調査の報告)問題準備中

筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。

第230条(筆界調査委員の意見の提出の方式)問題準備中

法第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

第231条(筆界特定書の記録事項等)問題準備中

筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 手続番号

二 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)

三 結論

四 理由の要旨

五 申請人の氏名又は名称及び住所

六 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称

七 筆界調査委員の氏名

八 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示

第2項筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第3項筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

第4項法第百四十三条第二項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 地番区域の名称

二 方位

三 縮尺

四 対象土地及び関係土地の地番

五 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲

六 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離

七 境界標があるときは、当該境界標の表示

八 測量の年月日

第5項法第百四十三条第二項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。

第6項第十条第四項並びに第七十七条第三項及び第四項の規定は、法第百四十三条第二項の図面について準用する。この場合において、第七十七条第三項中「第一項第九号」とあるのは「第二百三十一条第四項第七号」と読み替えるものとする。

第232条(筆界特定の公告及び通知)問題準備中

筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第2項法第百四十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。

第3項筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第4項法第百四十四条第一項の規定による筆界特定書の写し(第二項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。

第5項第二百十七条第一項の規定は法第百四十四条第一項の規定による公告について、第二百十七条第二項及び第四項の規定は法第百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。