第六章 筆界特定/第三節 筆界特定
不動産登記法 第143条(筆界特定)
この条の要点
- 筆界特定の判断材料と筆界特定書:筆界特定は記録・地図・地形・境界標等の総合考慮。結論と理由を載せた筆界特定書を作成。
- 筆界調査委員の意見の拘束力:調査委員の意見は参考意見。筆界特定登記官が自ら総合判断し拘束されない。
条文原文
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第143条(筆界特定)
筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
②筆界特定書においては、図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。
③筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。
この条文の〇×問題(2問)
筆界特定の判断材料と筆界特定書
筆界特定登記官が筆界の特定をする際は、調査委員の意見を参考にしつつ、登記記録や地図・附属書類の内容、土地の地形や地目・面積・形状、工作物・囲障・境界標の状況や設置経緯といった種々の事情を全体として考慮し、結論と理由の要点を記した筆界特定書という書面を作る義務がある。
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正解 ○
正しい。筆界特定登記官は調査委員の意見を踏まえつつ、登記記録や図面・附属書類の内容、土地の状況、工作物・境界標等の諸事情を総合的に考慮して筆界特定をし、結論と理由の要旨を記載した筆界特定書を作成する。判断は総合考慮でされる。
学習ポイント:筆界特定は記録・地図・地形・境界標等の総合考慮。結論と理由を載せた筆界特定書を作成。
第143条1項、関連:第142条
筆界調査委員の意見の拘束力
筆界特定登記官は、筆界調査委員から提出された筆界特定についての意見に拘束され、その意見のとおりに筆界特定をしなければならない。
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正解 ×
誤り。筆界特定登記官は調査委員の意見を「踏まえ」て、自らの権限と責任において総合的な考慮のもと筆界特定をする。調査委員の意見は専門的な参考資料であって法的な拘束力を持たず、登記官は意見と異なる内容の筆界特定も可能である。
学習ポイント:調査委員の意見は参考意見。筆界特定登記官が自ら総合判断し拘束されない。
第143条1項、関連:第127条1項、第142条
根拠・関連条文
問題で確認する
第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。