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不動産登記規則 筆界特定/筆界特定書等の写しの交付等

第238条〜第241条(枝番を含む)

不動産登記規則の筆界特定/筆界特定書等の写しの交付等分野(第238条〜第241条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

筆界特定/筆界特定書等の写しの交付等の解説

第五章 筆界特定/第五節 筆界特定書等の写しの交付等

第五章 筆界特定 / 第五節 筆界特定書等の写しの交付等

第238条(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)

法第百四十九条第一項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。

一 請求人の氏名又は名称

二 手続番号

三 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数

四 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分

五 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

第2項法第百四十九条第二項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

一 請求人の住所

二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四 法第百四十九条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

第3項前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

第4項第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

第5項第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

第6項法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

第239条(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)問題準備中

前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。

第2項送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。

第3項法第百四十九条第三項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

第240条(筆界特定書等の写しの作成及び交付)問題準備中

登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第2項登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第3項筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

第241条(準用)問題準備中

第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求」とあるのは「第二百三十八条第一項の交付の請求」と、「第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。