第六章 筆界特定/第四節 雑則
不動産登記法 第149条(筆界特定書等の写しの交付等)
この条の要点
- 筆界特定書等の写し・閲覧請求:筆界特定書・筆界特定の図面は何人も写し交付・閲覧請求可。手数料は必要。
- 筆界特定書等以外の記録の閲覧制限:筆界特定書等以外の記録も登記官に閲覧請求できる(利害関係部分に限る)。許可制ではない。
条文原文
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第149条(筆界特定書等の写しの交付等)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
②何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
③第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の手数料について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
筆界特定書等の写し・閲覧請求
利害関係のない第三者であっても、手数料を納付すれば、筆界特定書又は筆界特定登記官の記録に係る図面の写しの交付若しくは閲覧を請求することができる。
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正解 ○
正しい。筆界特定書及び筆界特定登記官の記録に係る図面については、何人も手数料を納付してその写しの交付や閲覧を請求できる。筆界の決着内容は隣地関係者への公示の性質を持ち、登記簿の附属書類中の図面と同様の扱いとされる。
学習ポイント:筆界特定書・筆界特定の図面は何人も写し交付・閲覧請求可。手数料は必要。
第149条1項、関連:第121条1項
筆界特定書等以外の記録の閲覧制限
筆界特定書等以外の筆界特定登記官の記録については、正当な理由がある者であっても、その者の利害に関する部分に限り、筆界特定登記官の許可を得て閲覧することができる。
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正解 ×
誤り。筆界特定手続記録の閲覧は、何人も、登記官に対し手数料を納付して請求することができる(149条2項本文)。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限られる(同項ただし書)。閲覧は登記官に対する請求によるものであり、筆界特定登記官の許可を得る仕組みではなく、正当な理由も要件とされていない。
学習ポイント:筆界特定書等以外の記録も登記官に閲覧請求できる(利害関係部分に限る)。許可制ではない。
第149条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。