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不動産登記規則 筆界特定/雑則

第242条〜第246条(枝番を含む)

不動産登記規則の筆界特定/雑則分野(第242条〜第246条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

筆界特定/雑則の解説

第五章 筆界特定/第六節 雑則

第五章 筆界特定 / 第六節 雑則

第242条(手続費用)

法第百四十六条第一項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。

第243条(代理人等)問題準備中

関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

一 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

二 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

第2項前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。

一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

二 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

第3項筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。

第4項前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

第244条(申請の却下)問題準備中

筆界特定登記官は、法第百三十二条第一項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。

第2項前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

第3項筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

第4項筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。

第5項筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項並びに第二百十七条第二項及び第四項の規定は、この場合における通知について準用する。

第245条(申請の取下げ)

筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

一 筆界特定電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法

二 筆界特定書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法

第2項筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。

第3項筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第4項筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。

第5項筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項並びに第二百十七条第二項及び第四項の規定は、この場合における通知について準用する。

第246条(筆界特定書の更正)

筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。

第2項筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第百三十三条第二項並びにこの省令第二百十七条第二項及び第四項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。