資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 筆界特定/第四節 雑則

不動産登記法 第146条(手続費用の負担等)

分野:筆界特定/雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 手続費用の予納:手続費用は申請人負担で概算額を予納。予納なしは却下事由になる。
  • 複数申請人の手続費用の負担割合:双方の名義人等が申請する場合の手続費用は等しい割合(折半)。地積比ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第146条(手続費用の負担等)

筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(以下この条において「手続費用」という。)は、筆界特定の申請人の負担とする。

②筆界特定の申請人が二人ある場合において、その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、等しい割合で手続費用を負担する。

③筆界特定の申請人が二人以上ある場合において、その全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、その持分(所有権の登記がある一筆の土地にあっては第五十九条第四号の持分、所有権の登記がない一筆の土地にあっては第二十七条第三号の持分。次項において同じ。)の割合に応じて手続費用を負担する。

④筆界特定の申請人が三人以上ある場合において、その一人又は二人以上が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人又は二人以上が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、対象土地のいずれかの土地の一人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額を負担し、対象土地のいずれかの土地の二人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額についてその持分の割合に応じてこれを負担する。

⑤筆界特定登記官は、筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

手続費用の予納

筆界特定の手続に要する測量費等の費用について、筆界特定登記官は申請人からあらかじめ概算の金額を納めさせる必要がある。

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正解 ○

正しい。手続費用は筆界特定の申請人の負担とされ、筆界特定登記官は申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。測量や調査に要する実費を前もって確保する仕組みであり、予納がない場合は申請の却下事由にもつながる。

学習ポイント:手続費用は申請人負担で概算額を予納。予納なしは却下事由になる。

第146条1項・5項、関連:第132条1項9号

複数申請人の手続費用の負担割合

対象土地の双方の所有権登記名義人等が各1人ずつ共同で筆界特定の申請をした場合、手続費用は当該両土地の地積の割合に応じて各申請人が負担する。

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正解 ×

誤り。申請人が対象土地の一方と他方の所有権登記名義人等である場合、各申請人は等しい割合で手続費用を負担する。地積比ではなく折半負担が原則である。持分割合が問題となるのは同一側の複数名義人等の場合である。

学習ポイント:双方の名義人等が申請する場合の手続費用は等しい割合(折半)。地積比ではない。

第146条2項・3項

問題で確認する

第146条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。