第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第二款 土地の表示に関する登記
不動産登記法 第41条(合筆の登記の制限)
この条の要点
- 合筆登記の禁止事由:合筆は同一地目・同一地番区域・接続が要件。異なれば不可。
- 合筆の接続要件:合筆は土地の接続が不可欠。所有者・地目が同一でも不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(合筆の登記の制限)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
この条文の〇×問題(2問)
合筆登記の禁止事由
地目が相互に異なる二筆の土地は、登記官に対して合筆の登記を申請しても、これをすることができない。
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正解 ○
正しい。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記はできないと列挙されており、同一地目・同一地番区域であることが合筆の前提要件である。合筆には同一地目・同一地番区域・接続等の要件があり、地目や地番区域が異なる土地の合筆は禁止されている。
学習ポイント:合筆は同一地目・同一地番区域・接続が要件。異なれば不可。
第41条2号
合筆の接続要件
表題部所有者が同一で地目も同じ二筆の土地であれば、相互に接続していなくても合筆の登記をすることができる。
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正解 ×
誤り。相互に接続していない土地の合筆の登記はすることができないと最初に列挙されている。所有者・地目が同一でも、物理的に接続していない土地は合筆できない。所有者と地目が同一でも相互に接続していない土地は合筆できない。物理的接続が合筆の不可欠の要件である点を確認する。
学習ポイント:合筆は土地の接続が不可欠。所有者・地目が同一でも不可。
第41条1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。