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不動産登記法 筆界特定/筆界特定

第142条〜第145条(枝番を含む)

不動産登記法の筆界特定/筆界特定分野(第142条〜第145条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    筆界特定/筆界特定の解説

    第六章 筆界特定/第三節 筆界特定

    第六章 筆界特定 / 第三節 筆界特定

    第142条(筆界調査委員の意見の提出)問題準備中

    筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

    第143条(筆界特定)

    筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。

    第2項筆界特定書においては、図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。

    第3項筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。

    第144条(筆界特定の通知等)問題準備中

    筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。

    第2項第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

    第145条(筆界特定手続記録の保管)問題準備中

    前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。