第二章 行政文書の開示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第16条(手数料)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 手数料の額と減免:手数料は実費の範囲内の政令で定める額。減免は別規定。
条文原文
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第16条(手数料)
開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
②前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
③行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
この条文の〇×問題(1問)
手数料の額と減免
開示請求に係る手数料及び開示の実施に係る手数料は、いずれも実費の範囲内において政令で定める額とされ、行政機関の長が独自の裁量で定めるものではない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。手数料は開示請求に係るもの・開示の実施に係るものともに、実費の範囲内で政令が定める額である。長の裁量で定める仕組みではなく、経済的困難その他特別の理由がある場合は、政令で定めるところにより減額・免除の規定が別途置かれている。
学習ポイント:手数料は実費の範囲内の政令で定める額。減免は別規定。
第16条第1項・第3項
問題で確認する
第16条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。