第九章 罰則
戸籍法 第137条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 届出懈怠の制裁:届出懈怠は刑罰ではなく5万円以下の過料。催告後は10万円以下。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第137条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
この条文の〇×問題(1問)
届出懈怠の制裁
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
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正解 ×
誤り。届出・申請の懈怠は、1年以下の拘禁刑や罰金の犯罪ではなく、5万円以下の過料の制裁である。市町村長の催告期間を過ぎた場合は10万円以下の過料になる。刑罰と過料の区別、金額の差が混同されやすい論点である。
学習ポイント:届出懈怠は刑罰ではなく5万円以下の過料。催告後は10万円以下。
第137条・第138条
根拠・関連条文
問題で確認する
第137条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。