資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第九章 罰則

戸籍法 第137条

分野:罰則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 届出懈怠の制裁:届出懈怠は刑罰ではなく5万円以下の過料。催告後は10万円以下。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第137条

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

この条文の〇×問題(1問)

届出懈怠の制裁

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

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正解 ×

誤り。届出・申請の懈怠は、1年以下の拘禁刑や罰金の犯罪ではなく、5万円以下の過料の制裁である。市町村長の催告期間を過ぎた場合は10万円以下の過料になる。刑罰と過料の区別、金額の差が混同されやすい論点である。

学習ポイント:届出懈怠は刑罰ではなく5万円以下の過料。催告後は10万円以下。

第137条・第138条

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第137条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。