第三章 戸籍の記載
戸籍法 第16条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 婚姻と新戸籍編製:婚姻で原則新戸籍。筆頭者が称する氏側なら編製しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条
婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
②前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
③日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(1問)
婚姻と新戸籍編製
婚姻の届出があったときは原則として夫婦について新戸籍を編製するが、夫婦が夫の氏を称する場合に夫が、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
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正解 ○
正しい。婚姻の届出は原則として新戸籍の編製を伴うが、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭に記載した者なら新戸籍は編製せず、もう一方がその戸籍に入る。筆頭者かどうかで効果が変わる基本ルールである。
学習ポイント:婚姻で原則新戸籍。筆頭者が称する氏側なら編製しない。
第16条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。