第三章 戸籍の記載
戸籍法 第21条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 分籍の制限:分籍は成年者に限るが、筆頭者・配偶者は除かれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条
成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
②分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
この条文の〇×問題(1問)
分籍の制限
戸籍の筆頭に記載した者であっても、成年に達していれば分籍をすることができる。
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正解 ×
誤り。分籍は成年に達した者に認められるが、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者はただし書で除かれる。筆頭者が抜けると戸籍の表示の基礎が崩れるため、筆頭者・配偶者は分籍できない設計である。
学習ポイント:分籍は成年者に限るが、筆頭者・配偶者は除かれる。
第21条第1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第21条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。