資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 戸籍の記載

戸籍法 第21条

分野:戸籍の記載

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 分籍の制限:分籍は成年者に限るが、筆頭者・配偶者は除かれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第21条

成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。

②分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

この条文の〇×問題(1問)

分籍の制限

戸籍の筆頭に記載した者であっても、成年に達していれば分籍をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。分籍は成年に達した者に認められるが、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者はただし書で除かれる。筆頭者が抜けると戸籍の表示の基礎が崩れるため、筆頭者・配偶者は分籍できない設計である。

学習ポイント:分籍は成年者に限るが、筆頭者・配偶者は除かれる。

第21条第1項ただし書

問題で確認する

第21条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。