第四章 届出/第一節 通則
戸籍法 第43条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 届出期間の起算点:確定が送達等に先立つときは、送達・交付の日が起算点。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
②裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
この条文の〇×問題(1問)
届出期間の起算点
裁判が確定した日から届出期間を起算すべき場合、裁判が送達又は交付前に確定したときでも、その確定の日から起算する。
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正解 ×
誤り。確定前に送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日から起算する。確定日と送達・交付日がずれる場合にどちらを起算点とするかが論点で、原則の「事件発生の日」との関係で整理する必要がある。
学習ポイント:確定が送達等に先立つときは、送達・交付の日が起算点。
第43条第2項
問題で確認する
第43条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。