戸籍法 届出/生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第95条〜第96条(枝番を含む)
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届出/生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了の解説
第四章 届出/第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第四章 届出 / 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
第95条
民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第96条問題準備中
民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。