第三章 戸籍の記載
戸籍法 第19条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 復氏時の戸籍の帰属:復氏は原則前の戸籍。除籍済み・申出のときは新戸籍。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条
婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
②前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
③民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
この条文の〇×問題(1問)
復氏時の戸籍の帰属
婚姻によって氏を改めた者が離婚によって婚姻前の氏に復するときは、必ず婚姻前の戸籍に入り、新戸籍を編製することはできない。
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正解 ×
誤り。復氏した者は原則として婚姻前の戸籍に入るが、ただし書で、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは新戸籍を編製する。復氏前の戸籍に戻れない場合と選択肢がある。
学習ポイント:復氏は原則前の戸籍。除籍済み・申出のときは新戸籍。
第19条第1項ただし書
根拠・関連条文
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第19条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。