戸籍法 届出/氏名の変更・届出/第十五節の二 氏名の振り仮名の変更
第107条〜第107条(枝番を含む)
戸籍法の届出/氏名の変更・届出/第十五節の二 氏名の振り仮名の変更分野(第107条〜第107条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。
届出/氏名の変更・届出/第十五節の二 氏名の振り仮名の変更の解説
第四章 届出/第十五節 氏名の変更 第四章 届出/第十五節の二 氏名の振り仮名の変更 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。
第四章 届出 / 第十五節 氏名の変更
第107条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
第2項外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
第3項前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
第4項第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
第四章 届出 / 第十五節の二 氏名の振り仮名の変更
第107条の3
やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第107条の4
正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。