第四章 届出/第十五節 氏名の変更
戸籍法 第107条
分野:届出/氏名の変更・届出/第十五節の二 氏名の振り仮名の変更
この条の要点
- 氏の変更:氏の変更は家裁許可+許可を得た氏の届出が必要。
- 外国人配偶者の氏への変更:外国人配偶者の氏への変更は、婚姻日から6箇月以内だけ許可不要。
条文原文
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第107条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
②外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
③前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
④第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
この条文の〇×問題(2問)
氏の変更
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
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正解 ○
正しい。氏の変更には家庭裁判所の許可が必要で、筆頭者・配偶者が許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出る。単なる意思表示では氏を変えられず、家裁の許可と届出の両方が要件になる点が設計である。
学習ポイント:氏の変更は家裁許可+許可を得た氏の届出が必要。
第107条第1項
外国人配偶者の氏への変更
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、いつでも家庭裁判所の許可を得ないで届け出ることができる。
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正解 ×
誤り。許可なしで届出できるのは婚姻の日から6箇月以内に限られる。期間を過ぎると通常の許可手続が必要になるため、「いつでも許可なし」ではない。期間制限付きの特例と読み間違えやすい論点である。
学習ポイント:外国人配偶者の氏への変更は、婚姻日から6箇月以内だけ許可不要。
第107条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第107条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。