第六章 損失の補償/第一節 収用又は使用に因る損失の補償
土地収用法 第70条(損失補償の方法)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 金銭補償の原則と例外的な現物補償:補償は金銭が原則。現物補償は収用委員会の裁決がある場合の例外。
- 所有者の希望だけでは替地補償義務は生じない:現物補償には収用委員会の裁決が必須。所有者の希望だけでは起業者の義務は生じない。
条文原文
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第70条(損失補償の方法)
損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
金銭補償の原則と例外的な現物補償
土地の収用に伴う損失の補償は、収用委員会の裁決によって替地の提供等の法の特則が適用される場合を除き、金銭によって行うことが原則である。
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正解 ○
正しい。損失の補償は金銭によるのが原則である。金銭以外の方法による補償が認められるのは、替地の提供、耕地の造成、工事や移転の代行など、法の定める補償方法について収用委員会の裁決があった場合に限られる。
学習ポイント:補償は金銭が原則。現物補償は収用委員会の裁決がある場合の例外。
第70条本文・但書。関連:第82条(替地による補償)
所有者の希望だけでは替地補償義務は生じない
収用される土地の所有者が替地による補償を希望したときは、起業者は収用委員会の裁決を経なくても、補償金に代えて替地を提供しなければならない。
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正解 ×
誤り。金銭に代わる替地その他の補償方法は、法の定める手続に基づく収用委員会の裁決があった場合に限り認められる。所有者は替地による補償を収用委員会に要求することができるが、起業者が裁決なく現物補償の義務を負うわけではない。
学習ポイント:現物補償には収用委員会の裁決が必須。所有者の希望だけでは起業者の義務は生じない。
第70条但書。関連:第82条1項(替地による補償の要求)
根拠・関連条文
問題で確認する
第70条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。