資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 損失の補償/第一節 収用又は使用に因る損失の補償

土地収用法 第88条(通常受ける損失の補償)

分野:損失の補償/収用又は使用に因る損失の補償

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 営業上の損失も補償対象:営業上の損失は通損として補償対象。物損の価格だけが対象ではない。
  • 補償対象は通常受ける損失に限定される:補償対象は通常受ける損失(通損)。特別の事情による損失は対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第88条(通常受ける損失の補償)

第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

営業上の損失も補償対象

収用される土地上で商店を営んでいた者に対する補償には、土地の価格や建物の移転費用だけでなく、移転に伴い通常生ずる営業上の損失も含まれる。

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正解 ○

正しい。土地やその権利の価格に対する補償のほか、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失など、収用又は使用によって土地所有者又は関係人が通常受ける損失は補償対象とされる。営業損失は収用に伴い通常発生が予測される経済的損失である。

学習ポイント:営業上の損失は通損として補償対象。物損の価格だけが対象ではない。

第88条。関連:第71条(土地に対する補償金の額)

補償対象は通常受ける損失に限定される

収用によって土地所有者が受ける損失は、収用行為との間に相当な因果関係がある限り、当該者の特別の事情によってのみ生じる損失も補償の対象となる。

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正解 ×

誤り。補償の対象は、収用又は使用によって土地所有者又は関係人が通常受ける損失に限られる。個々の者の特別の事情に基づいてのみ発生する損失は、収用との間に因果関係があっても、原則として補償対象とならない。

学習ポイント:補償対象は通常受ける損失(通損)。特別の事情による損失は対象外。

第88条「通常受ける損失」。最判昭63・1・21(輪中堤事件)も同旨

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成30年 問21肢3

収用対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない。

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誤り

移転費用だけでなく移転に伴う営業上の損失も通常生ずる損失として補償対象(収用法77条・88条)。誤り。

解説で第88条を参照している問

問題で確認する

第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。