第六章 損失の補償/第二節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償
土地収用法 第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
この条の要点
- 補償金に代わる工事代行の要求:周辺地の工作物費用は請求により補償される。補償金に代えて工事の実施を要求することも可能。
- 請求期間は工事完了日から1年:工事完了日から1年経過後は請求不可。消滅時効ではなく法定の請求制限。
条文原文
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第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。
②前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
この条文の〇×問題(2問)
補償金に代わる工事代行の要求
収用された土地を事業の用に供したことにより、収用対象外の自己の土地に新たな通路を設ける必要が生じた者は、起業者に対し、工事に要する費用の補償を求めるほか、補償金に代えて起業者が当該工事を行うことを要求することもできる。
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正解 ○
正しい。収用又は使用する土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地で工作物の新築や盛土・切土が必要となった場合、費用の全部又は一部の補償に加え、補償金の全部又は一部に代えて起業者が当該工事を行うことを要求できる。
学習ポイント:周辺地の工作物費用は請求により補償される。補償金に代えて工事の実施を要求することも可能。
第93条1項。関連:第94条(補償の裁決手続)、第122条・第123条(使用の場合)
請求期間は工事完了日から1年
収用対象外の土地に係る工作物等の費用の補償は、事業に係る工事が完了した後であっても、消滅時効が完成するまでの間は請求することができる。
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正解 ×
誤り。この種の損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後は請求することができないと定められている。民法の消滅時効が未完成であっても請求権は失われる、権利行使を制限する法律上の期間である。
学習ポイント:工事完了日から1年経過後は請求不可。消滅時効ではなく法定の請求制限。
第93条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第93条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。