第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第186条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 選管の所管事務:選管の所管は法律・政令の定めるところによる選挙関係事務。
- 選管と国の選挙事務:国の選挙も都道府県・市町村選管が公職選挙法に基づき処理する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第186条
選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
この条文の〇×問題(2問)
選管の所管事務
選挙管理委員会が管理するのは、法律又は政令で定められた範囲内で、当該団体が処理することとなる選挙の事務とそれに関係のある事務である。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。選挙管理委員会の所管は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該団体が処理する選挙に関する事務及び関連事務を管理することとされる。権限の範囲は法律・政令で画される。第百八十六条1項が所管を法定の選挙関係事務とする。
学習ポイント:選管の所管は法律・政令の定めるところによる選挙関係事務。
第百八十六条1項
選管と国の選挙事務
衆議院議員総選挙のように国に関する選挙の事務は、国の機関が処理するものであって、地方の選挙管理委員会が関与することはない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。選挙管理委員会は法律又は政令の定めるところにより選挙に関する事務を管理し、公職選挙法上、衆議院議員総選挙等の国の選挙事務も都道府県・市町村の選挙管理委員会が担う仕組みになっている。第百八十六条1項の「法律…の定めるところにより」には公職選挙法が含まれ、国政選挙も地方選管が処理する。
学習ポイント:国の選挙も都道府県・市町村選管が公職選挙法に基づき処理する。
第百八十六条1項・関連:公職選挙法
根拠・関連条文
問題で確認する
第186条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。