第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第五節 雑則
地方自治法 第252条の17の6(財務に係る実地検査)
この条の要点
- 財務実地検査の権限配分:実地検査の分担:大臣→県、知事→市町村。
- 大臣の市町村への直接検査:緊急・特に必要なときは大臣が市町村を直接検査できる。
条文原文
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第252条の17の6(財務に係る実地検査)
総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
②都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
③総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
④総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
財務実地検査の権限配分
実地検査については、大臣側が都道府県を対象に、知事側が市町村を対象に、財務関係の事務を対象範囲として行える。
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正解 ○
正しい。財務に関係のある事務の実地検査は、総務大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して行う権限配分とされる。根拠条文は第252条の17の6第1項・第2項である。本条は検査権者と対象団体の対応を定める。ここでのひっかけは、「対象団体の対応関係」の点にある。
学習ポイント:実地検査の分担:大臣→県、知事→市町村。
第252条の17の6第1項・第2項
大臣の市町村への直接検査
総務大臣は、都道府県知事を通じてでなければ、市町村の財務に関する事務を実地に検査することはできない。
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正解 ×
誤り。総務大臣は、都道府県知事が行う市町村の財務の検査に関し必要な指示をすることができるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら市町村について財務に関係のある事務の実地の検査を行うことができる(252条の17の6第4項)。知事を通じた検査に限られるわけではない。
学習ポイント:緊急・特に必要なときは大臣が市町村を直接検査できる。
第252条の17の6第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の17の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。